【要注意】ドイツでビザ申請中に引っ越ししたらどうなる!?

ドイツのビザの申請はアクシデントの連続です。規定通りに書類を一通りそろえても、すんなりといかないことは多々あります。

今回は、ドイツでビザの申請をしているとき、引っ越しをする必要が生じてしまった場合、どのようにすればよいのかについてまとめていきたいと思います。

ドイツのビザの申請と引っ越し

さて、本題に移る前に簡単にドイツのビザの管轄の仕組みについて触れていきます。通常、ドイツに入国した場合、日本人だろうとどこの国の者だろうと、ドイツに住む場合、14日以内に市役所で住民登録をしなくてはいけない、という義務が生じます。

ですので、日本からドイツに入国し、特定の住居を持つようになったら、その都市の住民として住民登録を行い、免許証の書き換えやビザの申請などは、その管轄の区が受け持つようになるわけです。

この「担当区域制度」が問題になってくるのは、ビザの申請期間中に引っ越しが生じる場合です。

例えば、私の場合、ドイツに来てから2回、ビザの申請中に引っ越しを行ったことがあります。一回目は、大学院に合格した時、通っていた語学学校の町からの引っ越し、二回目は、就職した時、卒業した大学院からの引っ越し、といった具合です。

上記の場合、引っ越しに加え、ビザの種類も変わる(学生ビザ→就労ビザ)というややこしいものだったため、頭の固いドイツの市役所がすんなり処理してくれるかどうか不安でしたが、ちゃんとうまくやってくれました。

以下、手順についてまとめていきます。

担当市役所へのコンタクト

まず、就学や就労などのため、ビザの種類が変わったり、引っ越しをする場合は、早めに市役所の担当職員にコンタクトを取り、速やかにアポイントを取るようにしなくてはいけません。

通常、ドイツの外人局のアポをとるのは即日、というわけにはいかず、2~3週間を要するため、早め早めに処理しておく必要があります。

コンタクトをとる際に、すでに引っ越しを予定している旨、ビザの種類が変わる旨、等を説明しておくとことがスムーズに進みます。

書類の提出(現住所)

さて、ここからがちょっとややこしいのですが、書類一式を提出するのは、あくまで現住所の管轄区域です。つまり、自分が住民登録している区域のことで、住民登録を済ませていない以上、新住所の市役所で受け付けてもらうことはできません。

この、現住所でおこなったビザの手続きは、新住所の外人局へとしっかりと引き継がれます。大学院の卒業証書など、後送が必要な書類などは、メールなどで送っても対応してくれます。

この段階では、まだビザは取得できません。申し込みからビザ取得まで1ヶ月くらいかかります。また、ビザの受け取りには、基本自分で出向かなくてはいけませんが、引っ越しを挟む場合、出向く先は現住所ではなく、新住所管轄の市役所です。

引っ越し&住民登録(新住所)

新住所への引っ越しを済ませたら、14日以内に「住民登録(Anmeldung)」をおこなう必要があります。住民登録を済ませる前に担当職員にコンタクトすることはできないので、注意しましょう。

担当市役所へのコンタクト&アポ(新住所)

住民登録を済ませたら、新住所管轄の職員にコンタクトをとることができるようになります。コンタクトのやり方はいろいろで、電話でOKなところ、メールやフォーマットを記入する必要があるところ、実際に出向いてアポをとるところ、など市役所によって異なりますので注意しましょう。

ビザの受け取り(新住所)

アポを済ませたら、あとはビザの受け取りの日を待つだけです。私の場合、ビザの手数料の支払いと、指紋の採取は旧住所ではなく新住所管轄の市役所で処理しました。

このように、ビザ申請中に引っ越しをおこなっても、手順さえしっかりと踏まえておけば問題なく処理されます。