海外に住んでいると、日本の事務手続きも簡単に行えません。マイナンバーが交付されたことを知っていましたが、ずっとこっちに住んでいるため、私はついぞ受け取ったことがありません。
さて、海外居住者の悩みの一つに、「免許更新」があります。今回は、海外に住んでいて、期間内に免許の更新ができない場合、どのような手続きをしたらよいのかをまとめていきます。
そもそも免許更新とは
運転免許証は、決まった期間ごとに更新が義務付けられており、更新を行わなかった場合、失効となり、最悪の場合再び自動車学校に通って免許の取り直しというケースに至ります。
どのくらいの期間で更新する必要があるのか、は免許証の色などによって区別されており、例えばゴールド免許証の所持者なら5年ごと、最初に免許証を取得した場合は3年目、他にも、違反歴の有無や70歳以上であること、などが理由で、3年、4年などに変化します。
免許証の更新は、必ず「本人」が行わなくては行けず、代理申請ができません。それゆえ、海外在住者であっても、日本の免許証を将来有効に利用したい場合、どんなに面倒でも日本に帰国し、自分の手で更新手続きを行わなくてはいけないのです。
[blogcard url=”https://uueuro.com/car-license-germany/”]
一般的な免許更新のやりかた
さて、まずは一般的な免許更新のスケジュールを見てみましょう。免許更新を行えるのは、更新年の、自分の誕生日をまたいだ前後一ヶ月です。
なので、具体的に満了日が「平成29年6月23日まで有効(誕生日が5月23日)」となっていた場合は、「平成29年4月23日-平成29年6月23日」までの2ヶ月間に更新手続きを行うことができ、この期間内に更新手続きを行わなかった場合は免許証が失効してしまいます。
ですので、日本に居住している場合、この更新のための2か月の間に更新を行えばよいので、ルールは簡単です。ただ、海外居住者はそんな都合よく帰国できないかもしれません。そんな場合はどうしたらよいのでしょうか?
方法1期間前の延長
まず、海外留学や出張が見込まれている場合、上記の満了期間に先立って、免許証の更新を行うことが可能です。
その場合、具体的に更新期間内に日本にいないであろうことの証明(飛行機のチケットなど)をもって、前もって更新をさせてくれます。ただし、実際にどのくらい前から前倒しできるのかは不明です。
方法2更新期間を過ぎての免許更新
海外に住んでいる人には特別措置が取られ、最大で3年まで猶予期間が設けられています。それゆえ、別の方法としては、更新期間が過ぎ、日本に帰る機会があれば、その時に更新する、というやり方です。
ただし、海外にいたことを理由に、帰国後に免許更新を行う場合、必ず「その期間に海外にいた」ことを証明するための書類などが必要になります。
オーソドックスなのは、パスポートの出入国の日付の入ったスタンプですが、注意しなくてはいけないのは、最近日本の空港では自動ゲートが設置され、入出国の日付のスタンプを貰わなくても、出入国ができるようになってしまいました。
ただし、それでは自分がその期間内に海外にいたことを証明できませんので、海外にいて免許証の更新が行えない可能性のある場合、必ず出入国日のスタンプを受付で押してもらうようにしましょう。
失効日から6ヵ月以内に免許更新
この場合、新しく技能試験や免許を取得する必要はなく、適性検査と講習のみで免許証の更新は可能です。また、ゴールド免許などの引継ぎも可能です。
失効日から6ヵ月以降、3年以内に免許更新
この場合でも、新しく技能試験や免許を取得する必要はなく、適性検査と講習のみで免許証の更新は可能です。ただし、6ヵ月以内のケースと異なり、ゴールドなど優良条件の引継ぎが行えなくなりますので注意しましょう。
失効日から3年以上経過
この場合、基本的に免許の更新は行えません。